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頒布権
【はんぷけん】

中古ゲームの裁判で必ず出てくる用語。著作権法第26条。映画の著作物だけが対象となる。頒布とは販売・貸与・譲渡の事で、有償・無償は問わない。頒布の方法や期間・地域を、著作権者だけが決められるというもの。映画館がフィルムを配給会社に無断で転売したり、別の上映館で上映したりすることを禁止したり、映画の公開時期や場所を指定したりできる。映画の著作物はビデオ化された映画も含む。

1984年のパックマン裁判では、コピー基板に対してビデオゲームを映画の著作物と同じとして、頒布権を適応させ認められた。この為にその後のゲーム裁判でも頒布権ばかり主張している。当時はソフトウェアの著作権が認められていなかったので、頒布権を暫定処置として使ったのだが、著作権の法整備が進んだ現在では事情が違っている。

ファイナルファンタジー(VII以降)のような動画ばかり使って映画のマネをするゲームは、映画の著作物と言い切れるかもしれないが、パズルゲーム・テーブルゲームなどを映画の著作物というのは無理がある。ゲーム系サイトではやたらに熱く語られるが、現実世界ではあまり話題にならない用語。

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